裁判の記録

職場の 嫌煙権訴訟 

 日本初の嫌煙権が名古屋地裁(1996.9.4)によって認められました「間接喫煙を強いられないことについての利益は、間接喫煙が健康に及ぼす影響が少なくとも疫学的知見としては認められるから、それが人の健康に関する事柄である以上、法律上保護されたものというべきである。」
 「間接喫煙を強いられないことについての利益は、法律上保護されたものというべきである。」と裁判所が認め、判例となり、「嫌煙権」が人格権の一つとなり、公共空間の禁煙化の法的根拠となりました。

〔1993年(行ウ)第14号 措置要求判定取消請求事件 原告:平山良平 被告:名古屋市人事委員会〕(本人訴訟)

 教員の 研修権訴訟

 ①「教員の研修要求は勤務条件にあたり、措置要求の対象となる」
教特法20条2項(教員の研修承認)にかかる要求(地方公務員法46条に基づく)を、「措置要求を取り上げることはできない」とした名古屋市人事委員会の判定は、手続き的な権利ないし法的利益を害するものといわなければならない、との判決で、最高裁でも勝訴しました。

〔最高裁1992年(行ツ)第136号原告:平山良平・宮崎邦彦 被告:名古屋市人事委員会1994年9月13日判決〕 
                

 ② 「教特法20条2項の研修承認は、教員の自主研修権を保障したものであるから、本属長は授業に支障のない限り、必ず承認しなければならないとする見解もあるが、同項が『授業に支障のない限り』との要件を特に規定していることを考えると、授業に支障がある場合には承認しないものとして、本属長の承認権を拘束し、更に本属長の職務内容からみて、授業以外の校務運営上の支障の有無、研修の日程及び内容が職務に関連し、教員の資質、人格の修養と向上に寄与するか等の事情も考慮して、当否の判断を裁量的に行うべきものと考えられるので、右承認は、本属長の自由裁量による、各学校の管理運営事項に該当するというべきである。」

〔名古屋高裁1991年(行コ)第3号措置要求に対する判定等の取消請求控訴事件 原告:平山良平・宮崎邦彦 被告:名古屋市人事委員会 1992年3月31日判決〕